労働者派遣事業適用除外業務
人材派遣では、派遣する事によって労働者の管理や業務に支障をきたすような業務、またはその業務の持つ社会的責任が極めて重いため等の理由で派遣する事ができない業務があります。
また派遣を禁止されている業務の中に、「労働者派遣法」の適用を除外されていて、それぞれの業務に関して定められている法律によって厳しく制限を設けられているものと、特に法適用の除外は受けていませんが、社会的責任が重いために派遣する事を禁止されている業務があります。
□ 労働者派遣事業適用除外業務
「労働者派遣法」で、法律の適用を除外されている上、それぞれ別の法律で厳しく制限が設けられている業務に関しては、人材を派遣する事が禁止されています。
具体的には次の4つです。
1,港湾運送業務
港湾などで実際に荷物を運ぶ等の業務に関しては別に数々の法律が設けられていて、厳しい制限が設けられていて派遣する事が禁止されています。2,建設業務
建設業に関しては、労働者の雇用や福祉等に関して別の法律で様々な規制が設けられています。実際の建設に係わるような業務については派遣する事が禁止されています。3,警備業務
各種建物内で盗難や事故、道路などでの事故の発生、運送中の現金、貴金属、美術品等の盗難、人の身体に対する危険などを防止する警備業務に関しては、警備会社以外の会社等から人員を派遣する事が禁止されています。4,病院等における医療関係の業務
医療関係の業務に関しては、その行為が直接人の生死に関係するため、関係する様々な法律で、業務毎にそれを行うことができる人を厳しく制限しています。そのため人材派遣を行う事ができる業務はそれぞれのごく一部に限られています。特に病院等、介護老人福祉施設、医療を受けるものの自宅において行われる医療行為については、ほぼ全て禁止されています。ただし、「紹介予定派遣」をする場合に限り、この制限は除外されています。
具体的に医療関係の業務とは下の8種類の業務の事を指しています。
?医師の業務
?歯科医師の業務
?薬剤師の業務(病院内の業務のみ禁止、薬局やドラッグストアでは制限無し)
?保健師、助産師、看護師等
?栄養士の業務
?歯科衛生士の業務
?診療放射線技師の業務
?歯科技工士の業務
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