派遣

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その他の禁止業務

1,人事労務管理関係の一部

人事労務管理関連の業務の内、特に派遣先で、団体交渉や労働者と使用者間での協定等を締結する際の労使協議等で労働者側の直接当事者として行なう業務に関しては、派遣先の正社員以外の人間が行なう事ができないため、派遣する事が禁止されています。具体的には労働組合の委員長や役員などがこれに当たります。

2,専門サービス業

高度の資格を必要とし、名前の最後に「士」が付くような専門的なサービス業務では派遣する事が禁止されています。具体的には、弁護士、外国法律事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等です。

3,建築士事務所の管理建築士の業務

建築士事務所、いわゆる設計事務所で、法的に必ず置かなくてはいけなく、責任者の立場である管理建築士に関しては派遣する事が禁止されています。

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